コツコツ節税!贈与方法を変えるだけで贈与税を無税にできる理由

贈与方法を変えるだけで、贈与税を無税にできる方法があります。

もちろん、脱税ではありません!

贈与税の基礎控除額を利用するだけで、十分な節税効果があります。

贈与税の基礎控除額は年間110万円です。

110万円以内の贈与であれば、贈与税を支払う必要がありません。

より詳しい、贈与税の節税方法については、続きをご覧ください。

贈与とは?

贈与とは、タダで財産をあげると相手に伝え、相手がOKした場合に贈与が成立します。

専門用語で、財産を渡す人を贈与者(ぞうよしゃ)、財産をもらう人を受贈者(じゅぞうしゃ)といいます。

民法

(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産を受け取ったときに発生する税金です。

法人から財産を受け取ったときは、贈与税の対象ではありません。

法人からの贈与を受けた場合には、所得税の対象となります。

贈与税の対象となる人は贈与を受けた側のの人

贈与税の対象となる人は、贈与を受けた側の人(受贈者)です。

1年間の贈与金額の合計で、贈与税の計算をします。

贈与税は1月1日から12月31日までにもらった財産の合計で計算する

贈与税は、1月1日から12月31日までに、もらった財産の合計で計算します。

年をまたぐ場合には、対象年分が変わります。

2019年12月31日に500万円

2020年1月1日に100万円の贈与を受けた場合

 

2019年分の贈与税の対象金額・・・50万円

2020年分の贈与税の対象金額・・・100万円

贈与税は受贈者の贈与金額の合計で計算する

贈与税は、受贈者の贈与金額の合計で計算します。

父親から50万円、母親から100万円の贈与を受けた場合には、贈与対象金額は150万円として贈与税の計算をします。

贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度がある

贈与税には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。

原則は、暦年課税制度を全員適用します。

相続時精算課税制度は、制度適用の申告をすることで、使用可能となる制度です。

暦年課税制度

暦年課税制度には、110万円の基礎控除額があります。

1年間の贈与合計金額が110万円以下であれば、贈与税を支払う必要がありません。

贈与税が発生しない場合(基礎控除額以内)には、贈与税の申告も不要となります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、20歳以上の人が、60歳以上の両親又は祖父母から、財産の贈与を受けた場合に選択できる制度です。

相続時精算課税制度は、2500万円の特別控除があります。

相続時精算課税制度を適用する場合には、確定申告の期限内に必ず、確定申告書と添付書類の提出が必要です。

贈与税の暦年課税制度の最大のメリットは毎年110万円の基礎控除額

贈与税の暦年課税制度の最大のメリットは、毎年110万円の基礎控除額があることです。

毎年110万円の基礎控除額の範囲内で贈与を受ければ、贈与税は発生しません。

贈与税の基礎控除額を繰り越すことができない

贈与税の基礎控除額を、繰り越すことができません。

余った基礎控除額については、その年分で終わりです。

贈与者の死亡前3年以内の贈与は相続税の計算に含める

贈与者の死亡前3年以内の贈与は、相続税の計算に含めます。

相続税は、人が亡くなった時に計算をする税金です。

贈与者が亡くなった場合、亡くなった時点の財産で相続税の計算をします。

ただし、相続財産を受け取った相続人が、死亡前3年以内に贈与を受けていた場合には、贈与財産を相続財産に合算します。

事前に贈与税を支払っていた場合には、相続税から控除されます。

相続時精算課税制度は贈与者ごとに控除額がある

相続時精算課税制度は、贈与者ごとに控除額があります。

両親と祖父母から贈与を受ける場合には、全員に相続時精算課税制度の適用が可能となります。

(要件を満たしている場合)

相続時精算課税は贈与者ことに選択をする

相続時精算課税は、贈与者ごとに選択が可能です。

両親から贈与を受けた場合の適用例

 

父からの贈与⇒相続時精算課税制度を適用

母からの贈与⇒暦年課税制度を適用

※両親ともに相続時精算課税制度を適用することもできます。

特別控除額は特定贈与者ごとに存在する

特別控除額は、特定贈与者ごとに存在します。

相続時精算課税の特別控除額は、2500万円です。

暦年課税の場合、4人から贈与を受ければ、4人合計の金額で贈与税の計算をします。

相続時精算課税を適用した場合には、贈与者ごとに特別控除額があります。

祖父母、両親の4人から各2500万円の贈与を受けた場合でも、全員に対して相続時精算課税を適用すれば、贈与税は無税となります。

(2500万円×4人=1億円)

相続時精算課税の特別控除額は生涯の控除額

相続時精算課税の特別控除額は、生涯での控除額です。

相続時精算課税を適用した贈与者からの贈与は、全て特別控除額から差し引くことになります。

2019年に父から500万円、2020年に1200万円の贈与がある場合

 

2019年分 2500万円(特別控除額)-500万円=2000万円

2020年分 2000万円(繰越控除額)-1200万円=800万円

2021年分には800万円の特別控除額を繰越

相続時精算課税制度を選択したら暦年課税制度に戻せない

相続時精算課制度を選択したら、暦年課税制度に戻すことはできません。

父の贈与に対して、相続時精算課制度を適用すると、その年分以降の父の贈与は全て相続時精算課で計算することになります。

相続時精算課税の金額は相続税の時に再計算する

相続時精算課税の金額は、相続税の時に再計算します。

相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産は、贈与者が死亡した際に相続財産と合計します。

合計した相続財産が相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税として納付することになります。

相続時精算課税として支払った金額は相続税から控除・還付される

相続時精算課税として支払った贈与税額は、相続税から控除又は還付されます。

相続時精算課税を適用し、贈与税100万円を納付

 

相続税額が80万円

80万円-100万円=△20万円

多く納めた20万円は相続税として還付されます。

贈与税の暦年課税は累進課税制度を適用する

贈与税の暦年課税は累進課税制度を適用します。

累進課税制度とは、対象となる金額が大きいほど、税率が高くなります。

一般贈与財産用の税率計算

一般贈与財産用とは、特例贈与財産に該当しない贈与財産です。

贈与税の暦年課税は、金額が大きくなるほど、税率が上がります。

基礎控除額後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円


一般贈与財産用の計算例

500万円の贈与を受けた場合

 

500万円(贈与財産)-110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除額後の課税価格)

390万円×20%-25万円=53万円

 

特例贈与財産用の税率計算

特例贈与財産とは、20歳以上の受贈者が、両親または祖父母(直系尊属)から贈与を受ける財産です。

直系尊属からの贈与なので、夫の父からの贈与等は該当しません。

特例贈与財産用の税率は、一般贈与財産用の税率よりも低いです。

基礎控除額後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円


特例贈与財産用の計算例

20歳上の受贈者が、父から500万円の贈与を受けた場合

 

500万円(贈与財産)-110万円(基礎控除額)=390万円(基礎控除額後の課税価格)

390万円×15%-10万円=48.5万円

相続時精算課税の税率は一律

相続時精算課税の税率、は一律です。

特別控除額を差し引いた後の課税価格に、20%が贈与税の金額です。

相続時精算課税の計算例

2019年に2000万円の贈与

2020年に500万円の贈与

 

・2019年

2,000万円(贈与財産)-2500万円(特別控除額)=△500万円

2019年は贈与税は0円

特別控除額は500万円は翌年繰越

 

・2020年

1,200万円(贈与財産)-500万円(残存特別控除額)=700万円

700万円×20%=140万円(贈与税額)

 

※贈与を受けた年の確定申告書は要提出

贈与税は贈与金額の大小で課税制度を使い分けることが重要

贈与税は、贈与金額の大小で、課税制度を使い分けることが重要です。

贈与税課税制度の適用例

  • 金額が少額の場合・・・暦年課税制度
  • 金額が高額で今後贈与を受けない場合・・・相続時精算課制度

暦年課税制度は年間110万円の基礎控除額を毎年利用するのがコツ

暦年課税制度は、年間110万円の基礎控除額を毎年利用するのがコツです。

110万円の基礎控除は毎年存在します。

毎年100万円の贈与を受けても、110万円以内であれば無税で贈与をすることができます。

贈与税で注意するのは連年贈与

贈与税で注意するのは、連年贈与です。

連年贈与とは、最初の贈与の時点で、贈与を受ける金額が確定している贈与です。

例えば、今後10年間毎年1月1日に100万円を贈与すると贈与契約したとします。

その場合、毎年100万円の贈与ではなく、最初に1000万円の贈与を受けたとみなして、贈与税の申告をすることになります。

なお、毎年偶発的に贈与を受ける分には、問題はありません。

高額の贈与をする場合には相続時精算課税制度を適用する

高額の贈与をする場合には、相続時精算課税制度を適用するのがオススメです。

1000万円を暦年課税制度で贈与を受けると、177万円の贈与税を納付することになります。

(特例贈与財産に該当する場合)

しかし、相2500万円以内であれば、続時精算課制度を適用すれば、贈与税は0円です。

注意点は、相続時精算課税制度は、贈与者が死亡した時に相続財産と合算することです。

相続税は、贈与者の財産によって課税の有無が分かれます。

相続税の基礎控除額の計算式

3000万円+600万円×法定相続人の人数×=基礎控除額

相続人が3人の場合、4800万円が基礎控除額です。

(3000万円+600万円×3人=4800万円)

相続時精算課税制度を適用しても、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税を支払う必要はありません。

贈与税も相続税も、無税で財産を受け取ることができます。

※相続税の基礎控除額は、贈与者の死亡時点の法律に基づきます。

贈与税は申告漏れしやすい税金なので注意が必要

贈与税は申告漏れやすい税金なので注意が必要です。

贈与税の申告漏れは、贈与税の申告の認識が無いのがほとんどの原因です。

特に、税務署は申告漏れに関しては敏感ですので、忘れたことに税務調査をすることもあります。

贈与税の税務調査は6年間期間がある

贈与税の税務庁は6年間期間があります。

税務署が贈与税の税務調査をする権限は6年間です。

(悪質なケースは7年間)

6年の間は、税務署はいつでも税務調査をすることが可能です。

贈与をした6年間は、税務署から連絡があるかもしれません。

相続税の調査の時に贈与税の一緒に調査をする場合がある

相続税の調査の時に、贈与税の調査をすることがあります。

贈与税は、相続税ではカバーできない部分を補うために、創設された税金です。

なので、相続税の調査をする際には、税務署は併せて、贈与税の調査をすることがあります。

贈与の証拠は残しておく方が安全で確実

贈与の証拠は残しておく方が安全で確実です。

贈与行為は、口頭だけで成立します。

ですが、税務調査では、税務署から贈与した(贈与を受けた)証拠を求められます。

税務署は口頭で「100万円あげた」、「100万円もらった」を証拠としては認めません。

贈与事実を証明するためには、、銀行口座からの送受金や贈与契約書など、口頭以外で説明できる必要があります。

贈与税の確定申告の期間は翌年の2月1日から3月15日まで

贈与税の確定申告の期間は、翌年の2月1日から3月15日までです。

所得税の確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までなので、贈与税は半月ほど先に申告することができます。

贈与税の申告書と所得税の申告は別々の用紙で申告する

贈与税の申告書と所得税の申告書は別々の用紙で申告をします。

両方の申告書を、同じタイミングで提出することは、可能です。

相続時精算課税制度は期限内申告でないと適用できない

相続時精算課税制度は、期限内申告でないと適用できません。

申告期間内に申告しなかった場合、暦年課税で計算した贈与税を申告・納付することになります。

贈与税の納付期限は申告期限と同じであり自主納付

贈与税の納付期限は、申告期限と同じ3月15日までです。

贈与税は、自主納付なので、税務署から通知は来ません。

納付期限を過ぎた場合には、延滞税が発生します。

贈与税は振替納税制度はない

贈与税は、振替納税制度はありません。

所得税などは、税務署に振替納税制度の申請をすると、口座引き落としになります。

しかし、贈与税は振替納税の適用外なので、税務署の窓口・銀行等で納付することになります。

毎年コツコツ節税できるのが贈与税の強み

毎年コツコツ節税できるのが、贈与税の強みです。

1度に1000万円の贈与があれば、100万円単位の贈与税を納付しなければいけません。

しかし、1年に100万円を10年間繰り返せば、贈与税は0円です。

親から子へ、祖父母から孫へ財産を移動させる場合には、毎年コツコツ贈与をしましょう。

それだけで、十分な節税になります!

ご参考になれば幸いです!

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